入社時の保証人ってなぜ必要?


入社する際に保証人が必要な企業も多く、家族や友人に「保証人になって欲しい」お願いして企業へ提出した事がある人もいると思います。

身元保証書とは、新入社員の経歴などに偽りや虚偽がない事を保証する為に提出させると思っている人も多いと思います。実際にそういった面もあるのも事実です。

しかし、法的にはどうでしょうか?
保証人の書類には従業員が故意または、過失により生じた被害を損害賠償の請求の対象にしています。その為、保証人は損害賠償を請求された場合には、想像以上の損害賠償を請求され、それを払わなければいけません。

2020年の法改正

2020年4月1日から改定民法で、保証に関する規定が見直しされ、保証人には限度額の設定が必要となりました。

保証上のルール

身元保証契約は、書類に規定がない場合は3年
設定した場合でも長くて5年と決められて、自動更新はできない。
今回の法改定で保証人に限度額の設定が義務になり、限度額の設定が必要となります。
限度額がない場合、契約は無効となります。
2020年4月1日以前の契約の場合、これは適応されない。

まとめ

保証人になる場合には契約内容をしっかりと確認する必要がある。

今後も保証人制度の見直しは行われていく。他にも2020年4月から法の改定が行われています。
有給義務化、時間外労度の上限が変更、同一労度同一賃金などがあります。

詳しくは他の記事で紹介させて頂きます。