2019年4月1日本日、新年号が発表されましたね!平成の次は「令和」(れいわ)となりました。
ちまたの年号予想ランキングでは「安」の字がつくだろうという予想が主流で、ランキングのほとんどが安のついた2文字で埋め尽くされていましたが、いざ発表されてみると「安」はありませんでした。
以前より「予想された場合は別のものにする」などと徹底したサプライズ路線(?)を貫いていたため、もしかすると予想されすぎたために「安」の字のない令和へ変更された経緯もあるかもしれませんね。
令和は5月1日から!
平成の終わり…平成最後の…なんて文言がしょっちゅう聞かれるようになり、3月31日で平成が終わるなんて勘違いしている人もいるかもしれませんが、令和となるのは5月1日です。
4月30日までは平成なので、間違えないようにしましょう。
有給の義務化と残業時間の上限規制へ
さて、本日4月1日より以前より話題となっていた有給義務化、並びに残業時間の上限規制が実施されます。
有給の義務化については当サイトでも以前記事にして紹介していますので、こちらをご参考ください。

残業時間の上限規制
これまでも一応月45時間、年360時間までという上限目安はあったのですが、これを破ったとしても告示(行政指導)がなされる程度で、法的に罰せられるものではなかったのです。
しかし今回の法改正で以下のような内容で上限規制されることとなりました。
■残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間と法律で定める
■特別条項付き残業時間に法律による上限を設ける
(1)1年の残業時間を720時間以内とすること
(2)単月の残業時間を100時間未満(※)とすること
(3)複数月(2~6ヶ月)の月平均の残業時間を80時間以内(※)とすること※上記(2)、(3)に関しては休日労働(法定休日に働いた時間)を含む
これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
これまで労働者をこき使ってもせいぜいが行政指導されるだけであった企業側も、法律で罰せられる立場となるのです。
画像は厚生労働省のリーフレット「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」によるものです。
これによって「終業時間前にタイムカード切ってからそのまま残業しろ!」などという圧力が流行るかもしれませんが、そのようなことを強制された場合はメモなり音声録音などを駆使して証拠を集め、告発しましょう。
会社に歯向かうこととなればその会社にはいられず、転職することとなるかもしれませんが、法律で罰することができます。
ブラック企業で苦しんでいる方も法律を武器に戦うことができるようになりますね。転職活動と証拠集めを並行して準備しましょう!
転職活動のための転職サイト探しは以下からどうぞ。

中小企業への施行は来年、2020年から!?
さて、皆様に嬉しい情報をお届けしたばかりで残念なのですが、悲しい情報もあります。
本日より施行されるこの法案は現段階では大企業にしか適用されません。中小企業への適用は来年からとなります。
・中小企業:2020年4月1日より施行
日本の99%は中小企業とも言われていますから、今回のこのニュースで喜べるのはわずか1%。
ぬか喜びもいいところですが…あと一年、辛抱しましょう。どうしても現状で残業時間で苦しんでいるなら、転職活動の準備をしましょう。
景気のピークは2020年のオリンピックとも言われていますから、転職するなら景気のいい今が一番です。時期を逃さないようにしましょう。