2019年4月から有給消化が義務化へ!労働環境改善へ一歩前進


「有給なんてあってないようなものさハハハ!」とやけくそ気味に笑っていた労働者の皆さんに朗報です!
2019年4月より、労働者の有給取得がこれまでのような任意ではなく、義務となります!

労働法で有給休暇の取得義務化へ

気軽にポンポン有給を取れるホワイト企業も中にはあるでしょうが、世の大半の企業はなかなかそうもいかないはず。

毎年全然使ってないよ、という人も多いでしょうが、2019年4月以降はそうもいきません。なにしろ労働法で定められたルールなのですから、これを守らなかった場合雇用主は労働基準法違反となるのです。

ちなみに労働基準法の第39条に追加された以下の通りです。

・年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間は基準日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。

・ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、「年次有給休暇の計画的付与制度」により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。

すなわち「1年に必ず5日は有給を取るよう指示をしなさい」というルールです。労働者が自主的に有給をとっていた場合、それを除きます。

「Aくん、キミは有給を2日取っているが残り3日は使ってもらわないと困る。申請を出すように」といった具合ですね。

違反した場合の罰則

ちなみにこの「最低5日は有給をとらせる」を守らなかった場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

今までのように「有給なんて使えないよ、うちは人がいないんだからさ!」なんて姿勢はもう取れません。何しろ明確な労働基準法違反となったのですから。「あ、それ労働基準法違反ですよ」と言ってやりましょう。

日本の有給消化率は2年連続最下位


お隣の国、韓国もなかなかのブラック環境とは聞きますが、それでも日本はさらに下回る有給消化率50%。

とはいえ韓国はそもそも有給支給日数が15日(日本は20日)で消化日数はともに10日なので、あれ?韓国のほうが辛いんじゃないか?と思わなくもありませんが…。

最下位争いを意識しても仕方がありません。この有給消化率の低さを改善するための今回の改定なのですから、ぜひワースト1位争いから脱却してほしいですね。

データ参照元:エクスペディア

アルバイト、パートにも有給はある

意外と知られていないのですが、実はアルバイトやパート扱いの労働者にも有給休暇を取得する権利は発生します。
ちなみに権利発生条件は以下のとおりです。

  • 雇い入れの日から6か月以上経過
  • 全労働日数の8割以上出勤(出産・育児・労災・有給取得を除く)

その他、労働時間に応じて有給付与日数は変わります。

(1)通常の労働者の付与日数

継続勤務日数0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数10111214161820

(2)
週の所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合

 週所定労働日数1年間の所定労働日数継続勤務年数
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日

詳しくは以下の記事をご参考ください。

有給休暇がもらえない!?知っておきたい有給のルール
有給(年次有給休暇)とはそもそも何か!? 有給とは、所定の休日以外に労働者が賃金を得ながら取得できる休暇であり、事業所の規模や業種を問わず...

今回の労働法改定は正社員のみが対象ではありません。有給を保有するすべての労働者が対象なのですから、アルバイトやパートであっても有給付与の条件を満たしていたら消化させる義務があるのです。

アルバイトであっても「キミ、有給を使いたまえ」と言われるなんてすごい時代ですよね。コストコではすでにそうなっているという噂も聞きますが、すべての日本企業が労働者に対して健全になっていくのはとても喜ばしいことです。

抜け道も指摘されている

さてここまで手放しで褒めましたが、実際にそうあっさり労働環境が改善していたら今のような日本にはなっていないはず。
このような法改正されたところで抜け道があるのが現実です。

お盆休みや正月の三が日を有給扱いにされては実質そのまま、むしろ下手したら有給が今までより減ることになります。

有給義務化なんてされたら会社が潰れてしまうなんて相談も増えている始末。
今回の法改正であなたの職場環境が良くなるかはあなたの企業次第ですが、「もうすでに期待できない」と思うほどのブラック具合なのであれば今からでも転職活動を始めましょう。

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