有給(年次有給休暇)とはそもそも何か!?
有給とは、所定の休日以外に労働者が賃金を得ながら取得できる休暇であり、事業所の規模や業種を問わずに、労働基準法第39条で労働者に認められた権利です。
知らない方も多いと思いますが、条件さえ満たしていれば、就業規則等に規定がない場合でも取得することが可能です。有給休暇の使用には使用者側の承認は不要であり、原則として利用の目的に制限はありません。
有給休暇を付与する条件を満たしていれば、使用者は、正社員に限らず、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトでも使用する事ができます。派遣社員の場合は、雇用関係がある派遣元事業主の側に付与する義務があります。
- 入社して半年が経過している
- 全労働日の8割以上出勤している事
上記の2つが最低条件となっています。
派遣や短期であっても、更新を繰り返していれば、6ヶ月以上継続した勤務とみなされ、条件の1つをクリアできます。
通常の労働者の付与日数
継続勤務日数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数 | 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
上記の条件を満たしていれば、有給は習得できます。有給の習得で、気を付けなければいけないのは、従業員規則です。
従業員の規則では、勤務や労働条件など様々な事が記載されています。身内の不幸の際、忌引きが何日もらえるのか、休職の期間など様々です。
従業員規則をきっちりと読み込んだ人は少ないのではないでしょうか?しかし従業員規則は会社の法律のような物。しっかり読んでおきましょう。
退職の際の有給消化
退職する際に、有給の消化をしましょう!有給は、活用できれば、勤務していなくとも、お給料がもらえます。
転職する際にも、有給消化を行い、次の職場の準備期間として活用する事によりしっかりと、次の職場までの準備ができます。
その為、退職する際には、きちんと有給の消化をしましょう!
つまり、有給消化せずに退職するのは明らかな損。きちんと申請は行いましょう!
まとめ
有給とは労働者の権利の1つです。有給が習得できない事は労働の権利の一部が奪われている事です。現代では、有給の取得は以前に比べて多くなってきていますが、いまだに嫌な顔をする上司もいます。
そんな時代遅れの考えの上司がいる職場は、基本的に人材不足を起こしています。そして、「人がいない→休みがない→有給がとれない→人がいない」
この負のスパイラルから、抜け出す事ができません。企業側は、人が不足している事を自覚していても、会社の体制が悪いからと自覚していません。
そんな企業の犠牲者は、とても可哀そうです。この記事を読んでいる方は、転職を考えている方も多いと思います。
あなたが、在職している企業は大丈夫でしょうか?そして、あなたが転職しようとしている企業はどうでしょうか?給料や休み、手当と同じくらい有給の習得率も企業を選ぶ際に必要な情報になります。