2019年に有給の義務化がスタートした。
これは、大手企業や公務員などから始まり、2020年4月からは中小企業もこれに含まれるようになった。
年次有給休暇が年10日以上ある就労者を対象としている。
社員はもちろん、準社員、パート、アルバイトなども含まれるということだ。
給料明細を確認をすると有給休暇が何日残っているかがわかる。
その日数が10日を超える者は年5日の有給を使用する必要がある。
企業は5日の有給を使用させなかった場合、1人30万の罰則金が課せられる。
もし、自分の会社は有給なんて存在しないと思っている人がいれば、それは間違えである。
労働日数も関係してくるが、週5日勤務している人は、入社して10日の有給がある。
さらにその1年後には11日加算される。
有給休暇の基準は企業ではなく、法律で決まっている。
その為、有給がない企業など存在しないのだ。
詳しくはスルシカのこちらの記事で↓↓

2019年4月から有給消化が義務化へ!労働環境改善へ一歩前進
「有給なんてあってないようなものさハハハ!」とやけくそ気味に笑っていた労働者の皆さんに朗報です!
2019年4月より、労働者の有給取得...