働き方が変わってきている

2020年4月より働き方が大きく変わります。
今回は2つ紹介したいと思います。 

1 時間外労度の上限が変更
2 同一労度、同一賃金

1 時間外度の上限が変更
時間外労働(残業)には実は規定が存在します。
2019年4月は大手企業を対象にしていましたが、4月からは中小企業も対象になります。
会社と労働者の間で結ばれた36条協定
今までは36条協定を労働監督者に提出することで、基準時間を超えて残業させても罰則はありませんでした。
(目安は月45時間、年360時間以内)
今年の4月からは、時間外労度(休日出勤は含まない)の上限
月45時間 年360時間となります。
特別な事情の場合、労使が合意する場合であっても年720時間以内
時間外労働+休日労働は月100時間未満で、月平均80時間以内にする必要があります。
月の残業は45時間を超えて勤務できるのは半年まで、それ以上続けて残業をすることはできません。
これに違反した場合、6か月以下の懲役、30万以下の罰金が適用になります。
※建設業、医師、自動車運転業務は令和6年3月まで適用外になります。

2 同一労度、同一賃金
大手企業は令和2年4月から
中小企業は令和3年4月から、派遣やパート、準社員などが正社員と同一労働同一賃金になります。
合理的な理由がある場合はこれに当てはまりません。
これによって会社は以下のことを行う必要がります。
1 正社員以外に関する待遇のルールの整備
2 労働行政による裁判外紛争(ADR)解決手続きの整備
3 正社員とそれ以外従業員を雇い入れる際や、要望があった場合に合理的な待遇の違いの説明
以上の3つを行う必要があります。
正社員と同じ時間、同じ仕事をしているのに給料に大きな差がある事がなくなるという事です。
もし、同じ時間、同じ仕事で給料が違う場合、合理的に説明する責任を会社は義務付けられる。
返答や説明がない場合はこれに違反する事になります。

去年から働き方改革で労働環境の整備が具体的に進んできています。
会社は知らなかったでは済まされません。
また、今後の方の改定で企業は正社員を多く雇用する事になります。
現在転職を考えている人はこういった法の変更も考慮して職を探す事をお勧めします。

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